最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)42 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
上告代理人佐久間渡の上告理由第一点及び第二点について。
自作農創設特別措農法六条三項の買収對価が憲法二九条三項の正当な補償にあた
ることは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(オ)第九八号、同
二八年一二月二三日大法廷判決參照)。論旨は右と反對な見解に立つて原判決の違
憲を主張するものであるからその理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条により、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -